2013年に、王學芝弁護士は、當社ユーザの張**(案件第三者)に関する第4704853號「康王KANGWANG及」商標異議再審行政訴訟案件の代理人として訴訟參加しました。
第一審の際、王學芝弁護士は本案件の肝心なところをとらえ、引例商標が知名度を所有した時點をめぐり相手の証拠を一つ一つ攻め落とし、また異議商標と引例商標の商品使用の區別を深く分析し論述しました。第一審法院は當方意見を支持し、異議商標と引例商標は、消費者が混同誤認を生むに至らず損害を起こさないと認定し、當社ユーザの合法権益を保障しました。第二審の際、相手當事人は引例商標が司法保護の対象である案件証拠を多量に提供し、その他案件の裁判結果で本案件裁判員の判斷基準をミスリードしようとしましたが、王學芝弁護士による素晴らしい論述で第二審裁判員を信服させ、第二審法院も當方意見を支持しました。最終、當方は訴訟に勝ちました。二審終審で、當社ユーザの権益を保障できました。